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所長ブログ - 最新エントリー

新年おめでとうございます。

カテゴリ : 
Blog » ご挨拶
執筆 : 
2011-1-1 0:00

新年おめでとうございます。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

昨年は、開業後間もないにも関わらず

いろいろな方とお知り合いになることができ、

しかも、皆さんいい方ばかりで、

そのような方々の支えもあり、

開業して間もなく半年と言うところまで無事たどり着くことができました。

 

今年は、

まずは何といっても、

上記のような方々をはじめとした

お知り合いになることができた方々を大事にすることを第一に、

 

お仕事に関しましても、

また、日々の勉強に関しましても、

 

昨年以上に精一杯頑張っていきたいと思います。

 

本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

佐藤

 

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登録免許税の減税

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の日常業務のこと
執筆 : 
2010-12-21 0:24

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

政府の税制調査会による平成23年度の税制改正大綱が先日公表されましたが、

その中の一つとして、

平成23年3月31日までとなっていたオンラインによる登記申請の際の最大5000円の減税を

2年間延長するとある。

但し、減税の額は、平成24年3月31日までは最大4000円、

平成25年3月31日までは、最大3000円としてしまうようである。

 

オンラインによる登記申請をもっともっと普及させるためには、

減税額をそのままで延長させるべきでは?とも思ったりしてしまうのですが・・・。

 

しかもしかも、

土地の「売買」による所有権の移転は、

本来、不動産価格の1000分の20であるところ、

現在の租税特別措置法の規定では、

1000分の10とされているのですが、

それも平成23年3月31日まで。

平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1000分の13となり、

平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1000分の15となると規定されています。

 

確かに税収が厳しいのは分かりますが・・・

 

とりあえず、平成23年4月1日の時点で、どのような結論となっておりますでしょうかねぇ。

 

佐藤

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

「登記・供託オンライン申請システム」

新オンラインシステムの正式名称のようです。

 

第一印象。

 

とても使いやすそう。

 

現行のを使用していて、

「ここは不便だ」

「ここはこうなっていると使いやすいのに」

ってとこがことごとく改善されている。

 

やはり、司法書士がシステム開発に関与していると言うのが、

非常に大きいのだろう。

そして、どの司法書士も感じることは同じということだろう。

 

しかし。しかし。しかし、である。

この使いやすそうなシステム。

僕の事務所みたいほんとに小さなところにはとてもいいだろう。

しかし、大きな事務所は当然のことながら、

補助者も含め数人程度の事務所でも、

このシステムの使い勝手がいいとは言いづらいようです。

 

つまり、データの共有使用的なところに若干、難があるようです。

 

難は若干かもしれませんが、

これは、オンラインの普及のことを考えると

とても致命的なことでは・・・

 

早い段階での改善等が望まれる部分でしょうか。

 

佐藤

 

 

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新オンラインシステムの研修

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の研修のこと
執筆 : 
2010-12-16 12:28

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

今日は、夕方から、

登記・供託の新しいオンライン申請システムの説明に関する研修があります。

 

新オンラインシステムには、来年の2月14日から切り替わる予定で、

今までのより数段も使いやすくなっているという噂を聞いたことがあります。

 

とは言え、使い方が分からない事には始まらない話しなので、

頑張って聞いてこようとは思いますが、

そこはやはり、パソコン・ネット等に関すること。

 

実際に操作してみなければ分からないのでは・・・。

とも思っております。

 

この法務省からのバレンタインデーのプレゼントが

いいものとなるかどうかは最終的には自分次第ということでしょうか。

 

佐藤

 

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有限会社

カテゴリ : 
Blog » 会社のこと
執筆 : 
2010-12-15 23:30

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、有限会社の質問を受けました。

 

と言っても、会社法が施行された後の「特例有限会社」ではなく、

その前の本当(?)の「有限会社」のことについてです。

 

ご存知の通り、

平成18年5月1日に会社法が施行されると共に従来の有限会社法は廃止され、

それに伴い、有限会社の設立は出来なくなりました。

 

そして、従来からの有限会社は、

一部の規定を除き、会社法の適用を受ける、

「特例有限会社」として会社法施行後も存続していくことになったのですが、

 

当然、この「特例有限会社」は、

会社法施行前は、有限会社法の適用を受ける「有限会社」であったのですから、

その「特例有限会社」の昔の事は、有限会社法をもとにお話ししなければならないのは当然のことです。

 

社員総会の事、社員の事等々。

 

会社法が施行されました。

有限会社法が廃止されました。

 

有限会社法は、忘れました。

 

・・・では、だめですよね。

 

ご質問をお受けした時は、

きちんとお調べして答えさせて頂きました。

 

佐藤

 

 

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大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

今日は、行政書士会大田支部の忘年会でした

初めての出席でしたが、

初めてお会いする先生もたくさんいらっしゃって、

とても交流が深められたのではないのかなと思っております。

 

とはいえ、

やはり、業務的には、とても厳しいようで、

それに対する対策として、

皆さんいろいろと考えてらっしゃるなぁと言うのが

正直な感想です。

 

僕も、いろいろと考えていかねば・・・

 

今日はこの辺で。

お疲れさまでした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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新宿御苑にて・・・

カテゴリ : 
Blog » 子どものこと
執筆 : 
2010-12-6 22:23

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

昨日の日曜、

用事があり、新宿のほうへ行ったついでに、天気がよかったので、新宿御苑へ。

 

 

広々としたところでここぞとばかりに歩き回っていました。

そして、話しかけてきてくれた人には愛嬌をふりまき、

とても楽しそうでした。

 

 

凪パパ

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

インターネットで見る登記情報について、

不動産登記や会社登記等の情報を見るのに、

現在、

1件につき、465円掛かっているのですけど、

この料金が、平成23年1月1日から改定されるとのこと。

 

465円が457円に。

8円の値下がり・・・。

 

安くなることは、大歓迎なのですが・・・。

 

確かに、確認する物件数が大量になってくると、

値下げの効果は、とても大きいものとなってくるのでしょうけども、

 

登記費用を現金でご用意頂く等の際に、

あまりに細かい数字はいかがなものか・・・。

 

せめて、5円単位にして欲しかった・・・。

 

佐藤でした。

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

本日の午後は、

司法書士会大田支部の「日曜無料法律相談会」に相談員として参加してきました。

場所は、事務所からすぐの「大田区産業プラザPIO」でした。 

 

天気も良かったので、

たくさんの方がいらっしゃるのかと思いきや、

実際にいらっしゃったのは、たくさんと言えるほどでもなく、

肩透かしを食わされた感じでした。

 

とは、言うものの、

法律相談と銘打っているだけあって、

それなりの内容のものが多かったように思えます。

 

年3回行っているようであり、

次回は、3月のようです。

 

可能な限り、参加したいと思います。

佐藤

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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不動産詐欺事件

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の日常業務のこと
執筆 : 
2010-11-25 22:59

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

不動産の詐欺事件が発生しているようです。

犯人グループは、売主等になりすまし、

偽造の権利証や免許証等を用意して、

取引に臨んでいるようです。

 

横須賀の司法書士の先生は、

権利証等の偽造に気づき、

取引が成立するのを防ぐことができたようですが、

同一グループの犯行と思われる別の取引で、

東京の司法書士の先生は、

権利証等の偽造に気付かず取引を成立させてしまったようです。

 

横須賀の先生の場合は、事前にファックスでもらった権利証をみて、

なんとなく違和感を感じ、

そこからいろいろ調査していくうちに、

偽造だということが判明したようです。

 

取引における事前の準備がいかに大切かということですね。

また、日頃から行っている業務の経験からくる違和感というものもまた、非常に大切だということですね。

 

ただ、当日、取引の場で初めて権利証を確認するというケースも非常に多いものです。

 

取引の場で初めて権利証をみて、

違和感を感じることができるか。

そして、違和感を感じたとしたらそれに冷静に対処できるか。

 

どちらにしろ、

自分に置き換えたことを想像するだけでもとても恐ろしいです。

 

東京の司法書士の先生は、

買主より損害賠償請求されてしまうのでしょうか。

 

犯人グループは、まだ捕まっていないようです。

早い解決を願うばかりです。

 

佐藤

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