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所長ブログ - 成年後見のことカテゴリのエントリ

被後見人に選挙権付与へ

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2013-3-18 22:50

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

先週、無事、

今年の確定申告も終わりました。

 

終わってみて、

来年は、バタバタしないように

日常の業務の中でいろいろと行っていけるように工夫をしていければと思いはしましたがはたして・・・。

 

さて、そんな中、

先週から今週にかけてのニュースで、

注目すべきものがありました。

 

14日の東京地裁での被後見人の選挙権制限に対する違憲判決。

そして、それに対する政府与党の対応です。

 

実際に、

後見人をたてる必要があるにもかかわらず、

選挙に行けなくなってしまうなら後見の申立てをするのはやめておこうという方もいらっしゃったりしましたので、

当該判決は、歓迎すべきものだと思います。

 

しかも、その違憲判決を踏まえた公選法の改正を今度の参議院選から適用することを目指すと言う

政府与党の素早い対応も素晴らしいと思います。

 

是非とも実現して欲しいものですね。

佐藤

 

  • 閲覧 (4155)

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日の隅田川の花火大会の前に、

司法書士・税理士・社会福祉士合同での成年後見についての研修に参加しました。

 

そのうちの、

居住用不動産の処分についてですが、

民法上、

成年後見人又は、不動産の処分についての代理権が付与されている保佐人や補助人が

本人の居住用不動産を処分する場合は、

家庭裁判所の許可が必要とされていますが、

 

その居住用不動産は、現に居住している不動産だけでなく、

ケースによっては、

過去に居住していた場合や将来居住する予定であった場合を含むこともあり、

注意が必要との事。

 

例えば、

過去に居住していた場合でも、現在の当該不動産の状況によっては、

居住用不動産に含まれたり、含まれなかったりするようなので、

実際に不動産を売却する場合は、

「居住用不動産」というのをできるだけ広く解釈し、

その処分に当たっては、できるだけ家庭裁判所の許可を得るようにしたほうがよく、

そして、居住用かどうかの判断に迷ったら、

家庭裁判所に確認したほうがいいとのアドバイスを頂きました。

 

なぜ、こんなにも慎重になるかと言うと、

家庭裁判所の許可を得なければならない場合に、

許可を得ないで処分をしてしまうと、

その処分は、無効となってしまうからですね。

 

そうなってしまうと、

本人へ損害賠償請求されたり、

後見人等の責任を問われてしまったりするからです。

 

上記だけでなく、

その他もとても勉強になった研修でした。

 

で、勉強の後のビールと花火。

最高でした。

佐藤

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保佐人就任へ

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-8-18 23:10

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

お休み中に届いた郵便物の中に家庭裁判所からのものがありました。

 

中身は、審判書。

 

実は、

先日申し立てをした後見の案件とは別に、

区長申立てによる保佐人就任のお話しがありまして、

その審判があったようです。

 

2週間後に審判が確定すれば、

初回報告のための財産等の調査に入ります。

 

申立て段階から関わっている案件とは違い、

区長申立ての案件の場合、

詳しい現状をきちんと把握していないことが多数ですから、

それを把握することから始める必要がありますね。

 

佐藤

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成年後見の申立て

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-8-11 15:39

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

本日は、東京家裁で成年後見の申立て手続きをしてきました。

 

鑑定は省略するとのことで、

恐らく、お盆が終わって、日々が平常を取り戻しつつあるくらいの頃に審判がされるでしょうかね。

その後、審判書が届いてから2週間しますと確定します。

 

リーガルサポートの会員が申立て段階から関わらせて頂いて、

そのまま後見人等になる場合で、

鑑定が不要な場合は、

事案によるとは思いますが、

通常よりだいぶ早く審判をして下さいますので、

その後のスケジュールが非常にスムーズにいき、とても助かりますね。

佐藤

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成年後見の申立て準備

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-8-1 22:02

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

来週に家裁の予約を取っている

成年後見の申立ての準備をしています。

 

僕自身を後見人候補者として申立てる予定です。

 

そして、

余程のことがない限り、

そのまま後見人に選任されるとは思います。

 

今回の案件も、

財産や収支状況に関しては、

申立て時においては、

全く不明です。

 

こういう案件は、

申立て時においては、

それ程時間を要せずに書類の作成ができます。

しかし、その分、

選任審判確定後、初回報告までの1カ月が大変になってしまいます。

 

と言うことを考えると、

申立て前に財産や収支状況がある程度分かっていた方が、

落ち着いて書類の作成ができるのですが、

そういう案件ばかりとは限らないのが現状ですね。

とは言え、当然のことながら、

やるべきことはきちんとやらせて頂きます。

 

佐藤

 

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転院

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-7-27 23:40

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

7月2日の土曜日、

僕が後見人になっている方の

転院が、無事、終わりました。

 

ソーシャルワーカーさんに車も手配して頂き、

ほとんどが滞りなく終わりました。

ご本人様も新しい環境になり、

今までと違った、うれしそうな表情を見せて下さいました。

 

ほとんどが無事終わって、よかったよかったと思っていたところ、

最後の最後で思ってもいないことが起こりました。

 

今までの病院で着ていた衣類が、

新しいところでは全く使えないとのこと。

新しいところでは、全て、病院のものを着なければならないとのこと。

よって、衣類等は、全て持ち帰ってくれとのこと。

 

・・・・・って言っても、

車で来たわけではないので、

ごみ袋で3袋位あるものを持ち帰ることなどできるわけもなく、

最終的には、一緒に行った親族さんのご要望により、

処分することとなったのですが、

病院では、処分してはくれないとのこと。

 

結局は、

とりあえず、病院で預かってもらい、

僕のほうで、処分してもらう業者を手配し、

その業者に渡してもらうようにしてもらいました。

 

後見業務って、

本当にいろいろなことが出てきますね。

佐藤

  • 閲覧 (4136)

転院決定

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-6-29 23:40

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

この前の日曜日に見学に行ったばかりの病院に、

後見人さんの転院先が決定しました。

しかも、

転院日は、今度の土曜日。

 

現在入院している”都立”の病院のソーシャルワーカーさんいわく、

「何で、そんなに急ぐのだろうか???」

 

しかし、転院先の”都立でない”医療法人社団のソーシャルワーカーさんが言うには、

「空いたベッドを長く空いたままにしておくことはできない!!」

 

都立の病院とそうでない病院との違いかなぁ・・・・

 

佐藤

 

 

  • 閲覧 (4288)

被後見人様の転院先候補の病院へ

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-6-26 21:55

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

昨日の土曜日は、

僕が後見人になっている方の

現在の病院からの転院先候補の病院へ

病院見学及びお話しを伺いに行ってきました。

 

現在入院している病院のソーシャルワーカーさんが

いい病院を紹介してくださり、

そして、転院先候補の病院のソーシャルワーカーさんも

事前にいろいろと情報を得ていてくださったおかげで、

スムーズに転院できそうな気がします。

 

あとは、最終的に転院が決まったら、

僕のほうでも、しっかり準備していかなければなりませんね。

 

佐藤

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後見人就任後の初回報告

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-6-4 21:31

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

2月に、

僕を後見人候補者として、

後見開始の申し立てをした件があったのですが、

 

後見開始の審判自体は無事になされ、

僕も後見人に無事選任されたのですが、

 

この件、

申し立て時に通常添付する「財産目録」や「収支状況報告書」を

添付自体はしたのですが、

内容は、本人以外は全く分からず、

その本人には聞くことができなかったため、

家裁とも相談して、

全て「不明」で提出したのです。

 

申し立て時はそれでよかったのですが、

後見人に選任された後に最初に報告するいわゆる「初回報告」時は、

今後の後見事務にも関わってくることでありますので、

「財産や収支状況は分かりません」

でいいはずがありません。

 

と言うわけで、

ご本人様はどこの金融機関によく行っていたとか、と言う情報を

親族の方などから伺い、

そのお話し等をもとに当該金融機関に照会をかける等して、

財産を調査していきました。

 

民法853条に、

後見人は、遅滞なく財産の調査に着手し、

1か月以内に調査を終わり目録を作成しなければならない旨の規定があり、

 

その目録を初回報告として家裁に提出する必要があるのですが、

その期限は、家裁のほうで設けます。

 

今回の件は、4月15日までと言うことだったのですが、

震災の影響も多少ならずともあり、

また、それ以上に、

調査事項がいろいろあり、

全く間に合わず、

→4月末まで→5月末まで

と二回も伸ばしてもらってしまいました。

 

その報告を先日、5月31日に何とか、

家裁に提出してきました。

一部、まだ不足はありますが、

とりあえず、「初回報告」を提出できたことにほっとしているところです。

 

ただ、

財産調査をしている中で、

いろいろなことが行われていないことが判明しています。

また、現在、入院中なのですが、

近々、転院をする予定もあります。

 

と言うわけで、

安定するまでまだまだしばらくかかりそうです。

 

佐藤

 

 

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成年被後見人の選挙権

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-2-10 20:20

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

成年後見のお話しがあった際に、

必ずお話ししなければならないことのひとつに、

「成年被後見人となった場合は、

選挙権を喪失すること」

がありますが、

 

先日、

茨城の知的障害で成年後見制度を利用している女性が、

「これは違憲だ」として、

東京地裁に

選挙権存在確認訴訟を起こしたようです。

 

この女性は、

後見制度を利用するまでは、ずっと、

選挙に行っていたようです。

 

最終的に結論がでるまで、

どれくらいかかるか分かりませんが、

 

注目ですね。

 

佐藤

 

 

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