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遺産分割協議書は連署しなければならないか。

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-8-4 23:50

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

最近よくあるお問い合わせに

標記のような内容のものがあります。

 

経験から言うと、

 

金融機関へ提示するもの

つまり、

それをもって被相続人の預貯金の解約等の手続きをするものに関しては、

ほとんどの金融機関は、

連署を要求してきます。

ごくごくまれにそうでない金融機関もありますが、

本当に少数です。

 

金融機関は、基本的には、

相続人間の争いに巻き込まれたくないと言うことが前提にありますからね。

仕方ないでしょうかね。

 

 

それ以外の場合、

と言っても、

あとは、ほとんどが不動産でしょうか。

 

不動産の場合は、

手続き上、連署は要求されません。

法務局の手続き上、

連署でないからと言って、

手続きができないということは、

まず、ありません。

と言うのも、

こちらの手続きの根拠は、不動産登記法をはじめとした法律であります。

そして、その法律上、連署を要求していない以上、

当然、法務局の登記官も要求できませんからね。

 

遺産分割協議書は、不動産登記の添付書類としては、

「登記原因証明情報」に当たります。

この「登記原因証明情報」自体、

一通の書面でなければならないという規定もありません。

 

よって、数人の相続人がそれぞれ別々の遺産分割協議書に

署名・捺印していても全く問題なく登記手続できるのです。

 

佐藤

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