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相続放棄の時期

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-6-6 3:07

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 

上記の通り、法務省のホームページに

「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」

と言うのがでております。

 

震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への

メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、

 

そのページにも記載はありますが、

相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、

 

「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」

 

であり、

しかも、

 

「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」

 

であります。

 

つまり、

 

「自分が相続人であることを知り、

かつ、

被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」

 

と言うことです。

 

よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、

もう相続放棄できないと思うべきではないのです。

 

被相続人に多額の借金がある場合、

相続放棄できるかできないかにより、

非常に大きく変わってきてしまいます。

 

一度、ご相談頂ければと思います。

 

佐藤

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