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お子様がいらっしゃらない場合の相続手続き

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-5-11 1:00

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

最近、結構な数で携わらせて頂いているのが、

標記のような相続手続きです。

 

しかも高齢の方でそのような方の場合、

当然、ご両親も既にお亡くなりになられていらっしゃることがほとんどですので、

相続権は第三順位であります兄弟姉妹に移るわけですが、

昔の方ですので、兄弟は多いですし、

しかもその兄弟もお亡くなりになられていたりします。

そうすると、

法定相続人の確定だけでも相当の数の戸籍の取得が必要となってしまいます。

 

法定相続人が確定できたとしても、その後、相続人の皆様から署名・押印を頂かなければならなく、

割と地方の方もいらっしゃったりして、

そうすると、これもまた手間がかかってしまいます。

 

最初は、ご自分でと考えてらっしゃった方も、

上記のような手続きが必要とお知りになられて、

最終的にご依頼頂くという感じの方が多いでしょうか。

 

確かに、日々のお仕事等の日常生活と並行していろいろな相続のためのお手続きをなされることは非常に大変だと思います。

そんな皆様をお手伝いさせて頂くために我々がいますので、

是非、ご活用ください。

まずは、ご相談頂ければと思います。

 

佐藤

 

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