会社・法人等の手続き

株式会社・合同会社(日本版LLC)等の各種会社やNPO法人・一般社団法人等の各種法人の設立から本店や目的、役員様等各種変更手続き・定款等の見直しや議事録等の作成まで、総合的にお手伝いさせて頂きます。

・一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)対応させて頂きます。

     ※ その他のエリアにつきましても、まずはご相談ください。   

・まずは費用をご覧ください。

      ・株式会社の設立の詳細(費用含む)は、こちら

     ・NPO法人の設立の詳細(費用含む)は、こちら

     ・その他の費用(報酬)は、こちら

 

次のような方、ご相談下さい

その他、なんでもご相談下さい。

 

 

 

株式会社の設立

株式会社の設立については、まずは、別紙「株式会社設立の確認シート」の必要事項をお決めください。そのお決め頂きましたものをもとに設立する会社の最終的な内容を詰めていきます

 

当事務所での株式会社設立

1.費用  合計276,600円  (ほとんどの中小の会社様がこちらに当てはまるかと思います。)

         内訳 ◎司法書士報酬 84,000円(税込)

                ※設立する会社様の内容により、加算させていただく場合もございます。

                 例えば、「目的の数が非常に多い」、「種類株式を発行する」、「募集設立による」等々・・・。

                 ご相談下さい。無料でお見積り致します。

             ◎定款認証   約52,000円(電子定款)

             ◎登録免許税  145,000円(オンライン登記申請)

                ※登録免許税は、資本金×0.7% もしくは 15万円のどちらか高いほうです。

                 従って、資本金が2,000万円強以下の場合は、15万円が登録免許税となります。

                 そこから、オンライン登記申請の軽減分5,000円が引かれます。

             ◎登記事項証明書(3通) 2,100円(1通700円)

             ◎印鑑カード及び印鑑証明書(1通) 500円

             ◎司法書士報酬が上記の場合、源泉所得税として7,000円を引きます。

 

2.東京23区はもちろん23区以外の東京都及び

  横浜市や川崎市をはじめとした神奈川県・千葉県・埼玉県等も同様に対応させて頂きます。

       但し、下記3.につきましては、同様の対応ができない場合がございます。

 

3.翌日・翌々日(土日祝日除く)の会社設立にも可能な限り対応致します。

       但し、お客様のご協力も必要となります。

       また、お費用は、通常のお費用にプラス21,000円(税込)させて頂きます。

 

4.当事務所は、電子定款に対応しております。

       よって、通常はかかる定款認証の際の印紙税4万円が不要です。

 

5.当事務所は、オンライン登記申請に対応しております。

       よって、設立登記の際の登録免許税が5,000円軽減されます。

 

6.会社の実印・銀行印等の印鑑の作成を手配致します。

       但し、実費のご負担はお願い致します。

 

7.事業をはじめるにあたり必要な許認可手続きもセット価格でまとめてお受け致します。

       例えば、宅建免許申請、建設業許可申請、古物商許可申請、介護保険事業、飲食店営業許可申請等々・・・・

 

 8.税理士の先生等のご紹介も可能です。

 

 

株式会社設立のスケジュール

  お客様にして頂くこと 当事務所にて行うこと
株式会社設立の確認シート」の必要事項を決定  
1.の「確認シート」をもとに設立する会社の内容の決定
 

決定した内容で設立できるか確認

   (同一商号の調査・目的の確認等)

会社のご実印作成の手配

 (当事務所で行う場合は不要)

 
5 

印鑑証明書等の手配

 (必要通数等は、下記「株式会社の設立の際に必要な書類等」をご覧下さい。)

取得しました印鑑証明書をファックス等でお送り下さい。

 
資本金の振込等  
  必要書類の作成
必要書類への押印  
  定款の認証
10  

登記申請

登記申請日が会社設立日になります

11  

登記完了(およそ5〜10日くらい)

登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等を

取得させて頂きます。

 

 株式会社設立の際に必要な書類等

 ? 発起人になられる方の印鑑証明書及び運転免許証等の身分証明書

    ※ 発起人に会社様がいらっしゃる場合は、

      会社様の印鑑証明書及び登記事項証明書〈会社謄本〉及び

      社長様及びご担当者様の運転免許証等の身分証明書

        (この場合の登記事項証明書〈会社謄本〉は、代表者事項証明書での代用はできません。)

 

 ? 取締役・監査役等の役員になられる方の印鑑証明書及び運転免許証等の身分証明書

    ※ 従って、発起人兼役員の方は、印鑑証明書を2通ご用意ください。

 

 ? 発起人代表の方のお通帳

    ※ スケジュールの6 の振込の際に使用致します。

      発起人が会社様であれば、その会社様のお通帳

 

 ? 会社ご実印  (当事務所で作成を手配しない場合のみ)

 

 ? 発起人様及び役員様のご実印  〈個人及び発起人様が会社様の場合は会社ご実印〉

 

 

 

株式会社設立の際によくある質問

Q1 株式会社の設立には、どのくらいの日数がかかりますか?

A 回答になっていないかもしれませんが、可能な限り、お客様のご要望にお応えできるように致します。

Q2 株式会社の設立日とは、いつのことをいうのですか?

A 法務局への設立の登記の申請日が会社の設立日になります。

よって、お客様のほうで、この日がいいとか、大安を希望したいというご要望がございましたら、おっしゃっていただければ、ご希望に沿うように準備を進めていきます。

しかし、法務局も役所ですので、土曜・日曜・祝日はお休みです。よって、それらの日を設立日とすることはできません。

 

 

NPO法人の設立

 費用

 合計107,600円   (都道府県が所轄庁の場合)

    内訳  ◎ 報酬(都道府県への申請書類の提出・法務局への登記等)   105,000円

            ※ 所轄庁が内閣府の場合は、登記も含めて 157,500円

         ◎ 登記事項証明書(3通)       2,100円(1通700円)

         ◎ 印鑑カード及び印鑑証明書(1通)   500円

 

      ※ 司法書士 兼 行政書士 が手続き するためかかる費用はこれだけです。

         (但し、法人のご実印等を当事務所で作成する場合は、実費のご負担をお願い致します。)

      ※ 法人化に伴い、不動産の名義を法人に変更する場合、セット価格でお手続き致します。

 

 NPO法人とは?

 そもそも「NPO」とは、Non Profit Organization の各頭文字を取った略語で、「非営利組織」ことです。

広義の「NPO」には、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人等の非営利法人から法人格をもたない非営利のグループまでが含まれます。

それらの広義の「NPO」の内、市民の自主的な発意に基づいて市民が自主的に活動する市民活動団体を法人化するためにできたのが特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)で、それにより設立された特定非営利活動法人をNPO法人といいます。

NPO法人は、NPO法1条にあるように「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」ことから、設立に際しては、資本金や登記の際の登録免許税等は不要であり、しかも簡易に法人格が取得できるのが特徴となっています。

 

法人格取得の要件 

1. 「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること

    ※ 「特定非営利活動」とは、次の17項目に該当する活動であって、

      かつ、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

 17項目の活動 (複数可)

? 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
? 社会教育の推進を図る活動
? まちづくりの推進を図る活動
? 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
? 環境の保全を図る活動
? 災害救援活動
? 地域安全活動
? 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
? 国際協力の活動
? 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
? 子どもの健全育成を図る活動
? 情報化社会の発展を図る活動
? 科学技術の振興を図る活動
? 経済活動の活性化を図る活動
? 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
? 消費者の保護を図る活動
? 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

2. 営利を目的としないこと

3. 宗教活動を目的とするものでないこと

4. 政治活動を目的とするものでないこと

5. 特定の公職者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと

6. 10人以上の社員を有すること

7. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

8. 役員として理事3人以上、監事1人以上をおくこと

9. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

10. 役員が次の欠格事由に該当しないこと

    ? 成年被後見人・被保佐人

    ? 破産者で復権を得ない者

    ? 禁固以上の刑に処せられ、又は、NPO法、暴対法や一定の刑法犯罪等により罰金の刑に処せられ、

      その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

    ? 暴力団の構成員等

    ? NPO法43条の規定により設立認証を取り消されたNPO法人の解散時の役員で、

      取消の日から2年を経過しない者

11. 役員について、次の親族等制限規定に反しないこと

    ? それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと

    ? それぞれの役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと

12. その団体が暴力団であったり、暴力団又はその構成員等の統制下にある団体であったりしないこと

 

 NPO法人設立のメリット及び生じる義務

 ◎メリット 

   任意団体がNPO法人の法人格を取得することは、次のようなメリットがあります。

    1.社会的信用が高まります。

    2.法人名での不動産登記ができるようになります。 

    3.銀行口座を法人名で開設できるようになります。

    4.法人名での契約ができるようになります。

    5.国税庁長官から認定を受けた特定非営利活動法人(いわゆる認定NPO法人)については、税制上の優遇措置があります。

 

◎義務    

    1.法人の運営や活動について情報公開する必要があります。

    2.法に沿った法人運営が必要となります。

        例えば、年1回以上の総会の開催や各種届出

    3.NPO法27条に定める「会計の原則」に従った会計が必要となります。 

 

 NPO法人設立のスケジュール 

  お客様にして頂くこと 当事務所で行うこと 備考
打ち合わせにより、設立する法人の内容を決定します。   
役員の方には、住民票のご手配をお願い致します。    
  所轄庁との打ち合わせ及び所轄庁への申請書類の作成 所轄庁は、事務所が一つの都道府県内のみの場合は都道府県、二つ以上の都道府県にまたがる場合は内閣府となります。
申請書類に署名・押印お願い致します。    
  所轄庁へ申請書類の提出  
   

所轄庁の審査に約4カ月かかります。

(所轄庁が申請書を受理してから2ヶ月間が縦覧期間、その後2カ月以内の期間が審査が完了します。)

  所轄庁より認証決定通知を受領  
理事長には、印鑑証明書のご手配をお願い致します。    

法人のご実印作成の手配をお願い致します。 (当事務所で行う場合は不要)

   
10   登記申請書類の作成  
11 登記申請書類に署名・押印をお願い致します。    
12   法人設立登記の申請 申請日が法人の設立日となります
13  

登記完了(およそ5〜10日くらい)

登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等を取得させて頂きます。

 
14   所轄庁へ設立登記完了届け出書等を提出  

 

認定NPO法人

  認定NPO法人とは、設立の日以後1年を超える期間が経過しているNPO法人で一定の要件(総収入の5分の1以上が寄附金であること等)を満たしている場合に、申請により国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。 

  認定NPO法人は、一定の税制上の優遇措置を受けることができます。