債務整理

FP資格も有する司法書士が、債務整理はもちろんのこと、場合によっては、お金に関して総合的にアドバイスすることにより、一人ひとりの皆さんの生活再建のお手伝いをさせて頂きます。

一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を始め、

全国各地対応させて頂きます。

 

 

・まずは費用をご覧ください。

   ※ 費用(報酬)は、こちら。 

次のような方、ご相談下さい。

 

債務整理の手続きの流れ

  1. 現状の確認

    司法書士が債務者ご本人さんとお会いさせて頂きまして、現状を確認させて頂きます。

  2. 委任契約の締結

    債務者ご本人さんと司法書士とで債務整理に関して司法書士に依頼するという委任契約を締結いたします

  3. 債権者への受任通知の発送及び取引履歴開示の請求

    債権者へ受任通知を発送することにより、債権者からの取り立てがストップします。

  4. 開示された取引履歴に基づく引き直し計算

    債権者から、過去の取引履歴が開示されてきます。
    この開示されてきた取引履歴を利息制限法の利息に引き直して再計算します。

    これは、大抵の貸金業者は、過去の取引において、利息制限法の上限利息を超えて利息を取っていたからです。

    それは、利息制限法の上限利息を超えた利息を取っていたとしても出資法というもう一つ別の法律があり、その利息の上限を超えていなければ刑事罰の対象とならなかったためです。

  5. 最終的に残った債務や生活状況を踏まえ、今後の方針を検討いたします。

 

手続きの種類

引き直し計算後、債務が残った場合の手続きとして任意整理」・「自己破産」・「個人再生があります。

 

過払い金返還請求

引き直し計算を行った結果、残債務がゼロ(0)を超え、さらに、マイナスとなることがあります。このマイナスは、元金を払い過ぎたことにより生じるものであり、これが「過払い金」と言われるものです。

この「過払い金」を貸金業者に返還請求するのが「過払い金返還請求」ですが、この請求の最終的な解決方法としては、債権者の対応により、裁判手続きによる場合とそうでない場合とがでてきます。

 

任意整理

任意整理とは

引き直し計算を行った結果、債務が残った場合に、司法書士が債務者の代理人となり、裁判所を通さず、直接債権者である貸金業者と減額及び今後の返済について交渉し、和解を成立させていくものです。

交渉により、原則として、最長でも今後3〜5年での完済、今後の利息のカットでの和解をすることになります。

つまり、最長でも今後3〜5年の返済で全ての債務がなくなることになります。

債務整理をする前までは、返済したお金は、まず、利息に充当され、残った分だけ元金の返済に充てられていました。
そのため、なかなか元金が減らず、なかなか完済も見えてこなかったかと思います。
しかし、今後は、利息がカットされることにより、返済した分だけ元金の返済に充てられます。よって、返済した分だけ元金が減っていくことになります。 当然、引き直し計算の結果、残った債務が僅かであれば、それだけ返済の期間は短くなりますし、引き直し計算の結果、過払い金が生じた場合は、その返還請求も並行して行いますので、場合によっては、今後の支払いが不要となることも出てきます。

 

任意整理のメリット・デメリット

メリット
  • 司法書士に依頼することにより、債権者からの請求・取り立てが止まる
  • 一部の債務のみを対象とすることもできる
  • 将来の利息をカットできる
  • 自己破産のような資格制限(職業の制限)がない
デメリット
  • 信用情報機関に事故情報として登録されるため(一般にブラックリストに載ると言われていること)、一定期間(最低5〜7年間くらいは、新たな借金をすることやクレジットカードを作ることができなくなる
  • あくまでも任意の和解手続きであるため、債権者が応じないこともある

 

任意整理についてよくある質問

Q1 保証人がいる債務はどうなりますか?

A 保証人がいる債務のみを対象からはずして任意整理することも可能です。

Q2 車や住宅のローンはどうなりますか?

A 当該債務を対象からはずして任意整理することも可能です。

 

自己破産

自己破産とは

裁判所に破産の申し立てをし、支払い不能であると認めてもらい、免責の決定を得ることにより、債務を免除してもらう手続きです。

財産の有無により、同時廃止事件か管財事件かに分かれます。

 

同時廃止事件と管財事件

同時廃止事件
ほとんど財産がない場合

この場合、支払い不能であると認めてもらうと同時に手続きが終了します。

破産管財人選任事件
不動産等の財産を所有している場合

この場合、裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選任し、その破産管財人が、債務者が所有している財産を処分して、債権者に平等に配当する手続き

 

免責許可決定

債務者が、破産手続きをする最終的な目的は、この免責許可決定を受けることにあります。裁判所は、債務者に免責不許可事由がない場合、免責許可の決定をします。

債務者は、この免責許可を受けることにより債務から解放されることになります。

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット
  • 債務の支払いから免れる
デメリット
  • 信用情報機関に事故情報として登録されるため(一般に「ブラックリストに載る」と言われていること)、一定期間(7〜10年間くらいは、新たな借金をすることやクレジットカードを作ることができなくなる
  • 資格制限(職業の制限)がある

    → 職業によっては、職を失う可能性もある

  • 不動産等の高額な財産は処分される
  • 官報に住所・氏名が掲載される

 

自己破産についてよくある質問

Q1 破産したことが、戸籍や住民票に記載されるか?

A いいえ、記載されません。

しかし、本籍地で発行される「身分証明書」には記載されます。

ここで言う「身分証明書」とは、運転免許証等とは異なるもので、市区町村が発行する証明書です。

Q2 保証人がいる場合、自己破産するとどうなるか?

A 債務者が自己破産すると、その支払いの請求は、保証人へされます。

従って、保証人付きの債務を負っている場合は、事前に保証人へ連絡した上で、保証人の方も交えて方針を検討する必要があるかと思います。

Q3 家族が代わりに支払うことにはならないか?

A いいえ、そのようになることはありません。

但し、その家族が保証人になっていた場合は、その家族は、保証人としての立場で支払いの請求を受けることになります。

Q4 自己破産したことを会社に知られないか?

A 会社が保証人になっていない限り、知られることはありません。

Q5 会社をクビにならないか?

A 破産したことのみをもって、会社は社員をクビにすることはできません。

Q6 借りているアパート・マンションから出ていかなければならないか?

A 破産したことのみをもって、出ていかなければならないということはありません。

しかし、家賃を滞納した場合などには、契約を解除され、出ていかなければならなくなることがあります。

Q7 自己破産をすると引っ越しや旅行ができなくなるのか?

A 破産管財人選任事件においては、引っ越しや旅行をするには、裁判所の許可が必要となります。しかし、同時廃止事件の場合は、そのような制限はありません。

Q8 自己破産をすると家財道具も取り上げられてしまうのか?

A いいえ。生活に欠くことができない衣服・家具・寝具等は、取り上げられてしまうことはありません。

Q9 自己破産をすると年金も受給できなくなるのですか?

A いいえ。年金を受給できなくなるということはありません。

Q10 全ての債務が免除されますか?

A いいえ、必ずしもそうではありません。

例えば、税金や養育費の支払い債務などは、免責の決定がでても免除されません。

自己破産手続きは、司法書士が代理人として手続きすることはできません。
書類作成を通じてのお手伝いとなります。

 

個人再生

個人再生とは

債務の返済が困難となった人が、債務を減額して支払うという返済計画案を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所がその計画案を認めれば、減額された分の債務が免除されるというものです。

小規模個人再生及び給与所得者等再生の2種類あります。

 

小規模個人再生と給与所得者等再生

小規模個人再生
→「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン等を除く債務の総額が5000万円以下である個人」が対象となります。(主に、小規模な事業を営んでいる個人事業主やサラリーマン等)
給与所得者等再生
→小規模個人再生の条件に「収入が定期的なもので、その金額が安定していること」という条件が加わります。(主に、サラリーマン等の給与所得者)

給与所得者等再生が利用できる方は、小規模個人再生も利用できます。

 

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

給与所得者等再生の場合は、債権者の同意を要せずに再生計画が認可される。そのため、返済額は機械的に算出される。

小規模個人再生の場合は、債権者の同意が認可の要件とされているのと引き換えに債務者の生活・事業等を考慮して、より柔軟な再生計画を立案できる。

 

住宅資金特別条項

住宅ローンの返済について、住宅ローン債権者との事前協議により、支払い条件を変更することができる再生計画案の条項のことをいいます。

債務の免除を受けることはできません。

 

個人再生の手続きが選択したほうがいいであろう人

個人再生手続きは、司法書士が代理人として手続きすることはできません。
書類作成を通じてのお手伝いとなります。