検認

投稿日時 2010-07-07 | カテゴリ: 相続・遺言・遺産分割

自筆証書遺言・秘密証書遺言の存在とその記載内容などの状態を裁判所が確定し、後日における偽造・変造を防止するために証拠を保全する手続き。
遺言書の保管者又は相続人が、遺言者が亡くなった時に遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければならない。
この手続きには、原則として、相続人や利害関係人の全員が立ち会う。
 






司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.sato-legal-office.com

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.sato-legal-office.com/modules/glossary/index.php?page=article&storyid=6