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		<title>所長ブログ</title>
		<link>https://www.sato-legal-office.com/</link>
		<description>司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所-大田区・川崎エリアの身近な法律手続き・トラブル解決のご相談</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 09:39:58 +0900</lastBuildDate>
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		<category>所長ブログ</category>
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						<item>
			<title>団体信用生命保険</title>
			<link>https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=15</link>
			<description>お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
&amp;nbsp;
先日、団体信用生命保険（以下、団信〈ダンシン〉）の告知義務違反について書きましたが、
そもそも団信とはどういうものかと言うと、
住宅ローンを債務者に融資する金融機関が保険契約者兼保険金受取人となり、
保険者である生命保険会社と
被保険者（保険の対象となる人）を住宅ローン債務者として契約する生命保険をいいます。
&amp;nbsp;
保険料は、契約者である金融機関が生命保険会社に支払いますが、
実質は、住宅ローンの利息等に含まれていたり、
「フラット３５」の場合は、別途の支払いとなっていたりと、
住宅ローン債務者が負担しています。
&amp;nbsp;
民間の金融機関の住宅ローンの場合は、基本的には加入が融資条件となっていますが、
「フラット３５」の場合は任意です。
&amp;nbsp;
で、被保険者である住宅ローンの債務者に万が一のことが起こると、
生命保険会社から保険金が受取人である金融機関に支払われます。
その保険金額は、住宅ローンの残額とされているため、
これにより住宅ローンが消滅することになります。
&amp;nbsp;
というわけで、任意の「フラット３５」等でも
加入できるのなら、
必ず加入しましょう！！
&amp;nbsp;
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:39:39 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=15</guid>
		</item>
				<item>
			<title>団体信用生命保険の告知義務違反</title>
			<link>https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=14</link>
			<description>お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
&amp;nbsp;
先日、ある相談会に司法書士の相談員として出席していた時に、
隣のブース（士業ではない不動産関係であろう方が相談員）からたまたま聞こえてきた内容です。
&amp;nbsp;
住宅ローンを借りたいが、
団体信用生命保険（以下、「団信」といいます。）は健康状態から考えて加入できそうにないので、
他に何か、団信に代わるものはないかと言うような相談に対し、
&amp;nbsp;
健康状態のことは、黙ってれば分からないし、それで団信にも加入できるのだから
それでいいのではないか　
&amp;nbsp;
と言うような回答をしていました。
&amp;nbsp;
とんでもない！！
要は、告知義務違反をしてしまえということですが、
確かにその時は、住宅ローンも借りられ、団信にも加入でき、
問題なく事が進むように思われますが、
その告知義務違反を保険会社等が知ると（多くは、死亡時でしょうか）、
保険金は、恐らく支払われず、残っている住宅ローンは、相続人が負担することになるでしょう。
&amp;nbsp;
そのようにして相続人に負担をかけるよりかは、
場合によっては加入できる可能性もあるので、
きちんと告知をし、やはり団信に加入できないと言うのなら、
団信が加入義務とならない「フラット３５」等で住宅ローンを借り、
生命保険等で万一の時の対策を考えるべきでしょう。
保険金が支払われないのに、安くない保険料をずっと払い続けるのもどうかと思いますし、
生命保険も今は、健康状態不問のもの等いろいろと種類があるので、
そういうものを含めて、いろいろと検討する事が出来るのではないでしょうか。
&amp;nbsp;
少なくとも、告知義務違反は絶対にやめるべきだと思います。
&amp;nbsp;
一応FPでもあります。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:18:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=14</guid>
		</item>
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