<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>所長ブログ</title>
		<link>https://www.sato-legal-office.com/</link>
		<description>司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所-大田区・川崎エリアの身近な法律手続き・トラブル解決のご相談</description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 22:19:58 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>所長ブログ</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>共有不動産の持分</title>
			<link>https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=22</link>
			<description>お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
&amp;nbsp;
よく、不動産を二人以上で資金を出して購入する方々から、
持分はどうしたらいいか　　というようなことを聞かれます。
&amp;nbsp;
この場合、
単純に、
購入に際しそれぞれが負担した割合をそのまま持分にすればいいでしょう。
&amp;nbsp;
例えば、購入するのに３，０００万円かかる不動産を夫婦で購入する場合、
ご主人様を債務者とし、住宅ローンを２，０００万円組み、
奥様が現金で１，０００万円を出した場合、
持分は、ご主人様３分の２、奥様３分の１となるでしょう。
&amp;nbsp;
ここで、それぞれが負担した割合を厳密に計算すると
持分も単純な数字にはならないことがよくあります。
この場合は、少し数字を操作し、単純な数字にしてしまっていいかと思います。
ただ、ここで、数字を動かしすぎると贈与税が課せられますので要注意！！
贈与税の基礎控除が年間１１０万円　ですので、
動かすとしてもこの範囲で！！
&amp;nbsp;
先程の例で、
ご主人さまの住宅ローンが１，９００万円
奥様の出した現金が１，１００万円
だった場合、
ご主人様持分３０分の１９、奥様持分３０分の１１
よりかは、
奥様からご主人様へ１００万円贈与したものとし、
ご主人様持分３分の２、奥様持分３分の１
とした方が、
贈与税もかかりませんし、
数字もすっきりしていますので、
いいかと思います。
&amp;nbsp;
どちらがいいか、後は、買主様の気分的なものでしょうね。
&amp;nbsp;
では、今日はこの辺で。
お疲れさまでした。
&amp;nbsp;【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:21:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=22</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>